死亡保険金の受け取りに関わることで課税に関することは覚えておきたいと思います。被保険者が死亡すると、死亡保険金が発生して定められた受取人に対して保険会社は支払いを行います。このときに死亡保険金を受け取ることによっていろいろと税金がかかることを知らない人は意外と多いです。具体的な課税内容は、保険の契約内容や誰が契約をして誰が被保険者で誰が受け取るかですこし変わってきます。具体的な事例をもとに学んでいきましょう。
受取人が法定相続人である場合は相続税が発生する!
死亡保険金の受け取りと課税の関係は、保険契約者と被保険者(死亡する人)、受取人(保険金を受け取る人)の関係が重要になってきます。
例えば、夫が被保険者となって自ら死亡保険の契約をした場合で妻や子供が受取人になっているケースです。一番死亡保険契約の中でありそうなケースですよね。夫としては働き手である自分にもしものことがあったときは、愛する妻や子供のことを契約して死亡保険金を用意しようと思うものです。死亡保険金の受取人であると同時配偶者や子供というのは法定相続人でもあります。この場合、死亡保険金は相続税の対象になります。ただし500万円までは相続税が非課税になるということも同時に押さえておきたいですね。
ただし上記の構図で被保険者が子供で、受取人が妻ということになると相続税ではなく、贈与税がかかることになります。
保険契約者と受取人が同じ場合は所得税と住民税がかかる
基本的には死亡保険金の受取人は配偶者や2親等以内の血族でなければなることができないのですが、保険契約者と被保険者、受取人の組み合わせは意外と多様で、課税対象がいろいろと変わることに注意しておかなければなりません。
夫が保険契約者で妻や子供を被保険者として死亡保険を組むことができます。そして保険契約者でありながら、受取人になることもできるのです。こういったケースの場合は、相続税や贈与税ではなく、一時所得として所得税や住民税がかかります。このケースは登場人物が二人だけなので、一番覚えやすいケースになります。
所得税・贈与税・相続税のいずれかが死亡保険金にはかかる
死亡保険金には、主に所得税や住民税、贈与税、相続税といったものが課税されます。ただしどれが課税されるかは、保険契約者、被保険者、受取り人によって異なります。
この3者の関係性に注目することによって何が課税されるかが決まってきます。死亡保険を契約するときは、誰を受取り人にするとどんな税金がかかるのか、どれくらい税金がかかるのかを検討して死亡保険を汲むといいでしょう。