死亡保険金の受取人で悩まない!基本は配偶者及び2親等以内の血族が鉄則です!

医療保険、がん保険等を徹底比較!安くて内容も充実の保険に見直そう!凝り性な私は生命保険を徹底的に見直し月2,000円の終身医療保険と3,000円の終身がん保険に加入しました。その経験から35社以上の医療保険、死亡保険、個人年金、収入保障保険、学資保険のおすすめ保険をコメントと評価、ランキング付きで比較します。

死亡保険金の受取人で悩まない!基本は配偶者及び2親等以内の血族が鉄則です!

死亡保険は被保険者が死亡したときに保険金が保障される保険契約なので、保険金を受け取る人が重要になってきます。この受取人の決め方を知っておくのは生命保険に加入する前に大切な知識事項です。一般的には、配偶者様や2親等以内の血族が挙げられますね。妻や子供に、自分の死後も責任を持ちたいというのが、死亡保険の本末ですから・・・。

ここではその他にも婚約者は可能か、加入後の変更などについて死亡保険金の受取人の決め方について学びます。

 

重要!受取人の基本は配偶者及び2親等以内の血族が鉄則

死亡保険金の受取人の決め方について大切なのは、誰でも無際限に指定してよいというわけではありません。基本的には被保険者の配偶者がまず挙げられます。妻や夫です。そして2親等以内の血族です。では2親等以内の血族とはだれが当てはまるでしょうか?

以内ですから1親等も含まれます。1親等というのは、親と子供の関係です。親は子供に保険金を残すことができ、子供も親に保険金を残すことができます。そして2親等です。2親等は簡単に言うとおじいちゃん・おばあちゃんと孫の関係です。そして兄弟・姉妹もこれに含まれます。基本的にはどの保険会社もこの2親等以内の血族関係の中で死亡保険金の受取人を決定するように指定しています。

 

内縁関係は受取人になれるか?内縁・婚約者でもOKという場合もアリ!

死亡保険金の受取人は配偶者及び2親等以内の血族が基本ですから、内縁関係や婚約者には残すことができないことになります。

ただ保険会社によっては、一定の条件さえクリアできれば内縁・婚約者でも死亡受取人として指定できることになっています。詳しくは加入を検討している保険会社の約款を検討する必要がありますが、例えば内縁関係にあるなら同居年数などの実績が必要になり、婚約者であるならしっかりと客観的に結婚する予定が確認できなければなりません。例えば婚約者なのに既婚者であるなどは、審査の対象外になります。特に死亡保険については保険会社も厳しく調査することが多いので、死亡受取人の決め方については事前によく押さえておきましょう。

 

死亡保険金の受取人は2親等以内の血族!そして一部内縁・婚約者も!

死亡保険金の受取人の決め方についてご理解されましたか?

死亡保険金の受取人は、妻や夫という配偶者と2親等以内の血族を指定することが鉄則です。そして一部条件をクリアできれば内縁のパートナーや婚約者でも指定できる場合があります。
そして最後に死亡保険金の受取人の指定は加入後に変更ができるという点も重要なので覚えておきましょう。加入時には親の名前で指定していたけれど、加入後に結婚して妻の名前に変更することはもちろん可能です。

 


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