個人年金には所得税が課せられることがある!個人年金保険にかかる税金とその計算方法

医療保険、がん保険等を徹底比較!安くて内容も充実の保険に見直そう!凝り性な私は生命保険を徹底的に見直し月2,000円の終身医療保険と3,000円の終身がん保険に加入しました。その経験から35社以上の医療保険、死亡保険、個人年金、収入保障保険、学資保険のおすすめ保険をコメントと評価、ランキング付きで比較します。

個人年金には所得税が課せられることがある!個人年金保険にかかる税金とその計算方法

個人年金保険に加入して受け取った年金には、所得税が課せられる時とそうでないときがあります。個人年金に加入する前には、しっかりとどんな時にに所得税などの税金が発生するのか?ということを知っておきたいものです。そこでここでは個人年金と税金について検討してみたいと思います。

 

ポイントとなるのは“誰が保険料を支払ったか?”

税金が発生するか?しないか?で大事なポイントとなるのが、誰が保険料を支払って誰が年金を受け取るのか?ということです。もし個人年金の契約者が個人年金の受取人となっているのであれば、所得税が課税されることになります。この場合には雑所得としてみなされます。もしも契約者と受取人が違うのであれば、贈与税と所得税の両方が加算されることになります。単純に税金のことだけを考えるのであれば、個人年金の契約者と受取人を同一人物にすることで税金を抑えることが出来ます。

 

個人年金がはいくらから所得税が課せられるの?

年金は雑所得としてみなされるのですが、雑所得は受け取った年金額から必要経費を差し引いた額となります。雑所得として個人年金の合計が20万円以下の場合には、確定申告は不要で所得税などもかかることはありません。ただ医療費控除などで確定申告を行うのであれば、雑所得が20万円以下の場合でも確定申告は必要となります。

 

個人年金についてよく知っておく

個人年金をかけていると、保険料が生命保険控除として記載することができ、税金の面で有利になることがあります。しかし受けとるときになると、雑所得としてみなされてしまい、税金がかかってしまうことはあまり知られていません。まずは将来もらうはずの個人年金ではどのくらいの税金が課せられることになるのか?それと加えて個人で貯蓄するのとではどちらがより多い老後の備えが出来るのか?という点もしっかりとみておきたいものです。

 

個人年金は雑所得として課税の対象であることを覚えておきましょう

個人年金に加入する方の多くは、将来受け取るときになって課税されることを知らないケースが多いです。そのために将来思ってもない事態にびっくりしてしまい、後悔することもあるのです。

個人年金保険の保険料を払い込んでいる期間には所得税や住民税から生命保険料の控除が受けられますが、個人年金を受給する期間には、個人年金に対して課税されるので金額に応じて税金を納める必要があります。そして、年金を受け取っている人と契約者が同じ場合、異なる場合、個人年金保険に加入している人の配偶者が年金を受け取った場合など、ケースによって課せられる税金の種類も変わります。

 

契約者本人が年金を受け取る場合の個人年金保険にかかる税金

個人年金保険を契約した本人が年金開始の時期になり年金の受け取りを始めた場合、年金には所得税が課せられ、確定申告では雑所得として計上します。

1年間で受け取った年金の額から年金を受け取るために支払った保険料を必要経費として差し引いた額が雑所得の額となるのですが、この額が基礎控除額の38万円を超えた分に対して税金が課せられます。

必要経費の計算方法は保険の種類によって異なり、定められた期間だけ年金を受け取ることができる確定型個人年金の場合は、支給期間全てで受け取れる年金見込み額を今までに払い込んだ保険料と昨年度1年間で受け取った年金の額をかけたもので割って算出します。

終身保険の場合は、保険の受給期間が確定していないので、一般的な余命年数を年金の額にかけて年金の総支払見込み額を算出します。

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「引用元:http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q6.html」

必要経費を差し引いても年金の収入が25万円を超える場合には、保険会社が源泉徴収をするので、確定申告の際に税金が生産されますが、ほとんどの場合、基礎控除額を年金額が超えることはないので、税金を支払う必要も源泉徴収をされることもありません。

 

契約者以外の人が年金を受け取る場合の個人年金保険にかかる税金

個人年金保険の契約をし、保険料を払った人の配偶者が個人年金を受け取る場合には、始めて年金を受け取った年には贈与税が課せられ、2年目からは所得税が課せられます。

贈与税には110万円までの基礎控除がありますので、受け取った年金の額が110万円を超えた場合には贈与税が課せられてしまいます。

 

年金の受け取りが始まる時期を安心して迎える為には?

個人年金保険の契約をする時点では、年金の受け取りは遠い将来のことに思えるので、月々支払える額を老後の為に貯めていこうということしか考えられないかもしれませんが、大事なのは年金を受け取る時期が来た時に順調に年金の受け取りを始めることができるということです。

特に配偶者が受け取る個人年金の場合、贈与税の計算は複雑なので年金の受け取りをする時期になってこんなに税金がかかると思わなかったというような事態にならないとも限りません。

 


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