個人年金は給与所得ではなく雑所得として記載する

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個人年金は給与所得ではなく雑所得として記載する

年金はどの所得に属するの?と思う方もいると思います。年金をもらうようになって、今まで会社員で確定申告を行わなくてよかった方は、いきなり困ることになるかも知れません。ここでは個人年金がどの所得に属するのか?ということを検討してみたいと思います。

 

年金はすべて雑所得

公的年金、私的年金と年金には種類がありますが、種類に関係なく年金はすべて雑所得となります。確定申告を行う時には個人年金は雑所得の欄に記入することになります。そんな年金ですが、確定申告を行わなければならない場合とそうでない場合があります。もっと詳しく見ていきましょう。

 

いくらから確定申告が必要となるの?

確定申告はある一定の額を超える年金を受け取るようになると、確定申告する必要が出てきます。この一定額とは収入があるかないか?で決まってきます。年金をもらってはいても、まだ給与収入があるのであれば年間20万円、無職の方であれば年間38万円を受け取ることになると確定申告が必要となります。

ただし受け取った年金=所得となるのではありません。受け取った年金の中から必要経費を差し引いた額が所得となるのです。ですから今までに支払った保険料を必要経費として計上することが出来るというわけです。

 

個人年金にかかる所得税はどのくらいなの?

では具体的にどのくらいの金額が所得税として課税されることになるのでしょうか?ここでは簡単にわかる計算方法をご紹介していきたいと思います。まず必要となる計算方法は

  • ①所得 = 年金受取額 - 必要経費
  • ②必要経費 = 年金受取額 × (払込保険料総額 ÷ 見込み年金総額)

例を挙げて考えてみます。年金のみの所得で年金受取額が70万円、10年確定型、払込期間30年、年間保険料12万円のケースを検討してみます。

まず必要経費は70万円×(360万円÷700万円)=36万円となります。これを年金の額である70万円から引くと、70万―36万円=34万円となります。この34万円にのみ課税が行われることになります。34万円だと基礎控除の38万円以内ですので税金はかかりません。

 

個人年金をしっかりと申告しよう

個人年金の加入は済ませたものの、実際に受け取るときになって知らないことが多くて慌ててしまったという方は少なくありません。個人年金は雑所得となるということだけではなく、所得の出し方などしっかりと知っておきましょう。

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