病気・ケガなどに備えて加入するのが医療保険です。実際に病気やけがで入院・通院などをすることで、給付金を受け取ることが出来ます。その受け取った給付金は税金が課せられるのでしょうか?医療保険に入っている人ならば、絶対に気になる給付金への課税の有無について詳しく見ていくことにしましょう。
入院給付金・手術給付金は非課税
結論からいうと医療保険から受け取った給付金に対して税金を支払う必要はありません。その根拠となる法律は以下の通りです。
給付金の受取人が被保険者・または被保険者の配偶者・直系血族・生計を一にする親族である場合は、所得税法施行令第30条第1号によって“身体の傷害に基因して支払われるもの”になります。この場合には非課税であると決められているのです。
この法律によって医療保険から給付される入院・手術給付金への課税はないのです。
入院・手術の給付金だけではない
病気・ケガなどのために入院・手術をした場合に払われる給付金に対しては、非課税であることがわかりました。では入院給付金・手術給付金以外のがん保険などの特約保険については、税金はどうなっていくのでしょうか?
これらの特約保険に関しても、非課税になっています。通院給付金・がん診断給付金・所得補償保険金、死亡保険なども、身体の傷害が原因で給付されることになったのであれば、税金は課せられることはありません。
多くの場合、医療保険の給付金は非課税と覚えておく
体の傷害などが原因で給付されることになる給付金のほとんどが、非課税のものとなっています。医療保険から給付されたお金に関しては、心配することなく受けとることが出来るといえるでしょう。
非課税扱いとなりますので、当然確定申告などで申告する必要はありません。給付金は受け取ったのであれば、それ以上行う税金上の手続きはないのです。
非課税の医療保険の給付金を受け取るために医療保険に加入しよう
上記で見たように医療保険の給付金は非課税です。もしもの場合に備えるのであれば、医療保険を利用することで、できるだけ負担を減らすことが出来るのです。
そんな医療保険に加入する際には、保険の知識が豊富なファイナンシャルプランナーに無料で相談できる保険相談サービスを利用してみましょう。できれば複数のサービスを利用することで参考になる情報をより多く集めることが出来ます。