医療保険を加入する際には「告知書」という書類を保険会社に提出し保険加入の審査を受けます。
「告知書」では主に加入希望者の健康状態を確認するためのものですが、医者の診断書などは不要で報告内容は第三者を介さない自己申告型になります。そのため、故意に虚偽の内容で申請したばいはもちろん、間違えて記入してしまった内容が虚偽の申告と捉えられてしまった場合も、保険金が支払えあれなくなってしまったり、強制的に解約されてしまうこともあります。
今回は「告知書」の違反に関してお伝えしたいと思います。
告知義務について
医療保険に申し込みの意思を示し、保険会社との契約を締結する際、「告知書」で伝える内容に虚偽の報告をせず、病歴や現在持病がある場合は持病を報告したり、ありのままの状態を告知する義務のことを告知義務といいます。
この義務に反し、虚偽の内容を告知したことが発覚した場合は保険会社は契約者との契約を即刻解除することができます。また解除された場合、一切の保険金は支払われません。
保険外交員による不告知教唆
不告知教唆とは、保険外交員が契約を取りたがために、持病があるとわかっている契約者に、持病を隠し虚偽の報告をさせ契約を締結させてしまう行為のことです。この場合、責任は契約者ではなく保険外交員が賠償責任を負うことになり、契約者とは契約を解除できず、給付金も支払うことになります。
このため保険外交員は契約欲しさに、隠して保険契約の締結を行ってもリスクのほうがはるかに大きく、不告知教唆はほぼないといってもいいと考えられます。
告知義務違反のケーススタディ
知らずに告知義務違反を起こしてしまったり、記載ミスなどで違反してしまった場合の対処法を事前に確認しておきましょう。まずは気づかないうちに告知義務違反をしている場合ですが、よくあるのが傷病歴を忘れてしまい告知が抜けてしまう場合です。
これは契約後に発覚する場合がほとんどだと思いますが、保険給付の理由が告知漏れしていた病歴によるものでない限り、保険金が給付される可能性は高いそうです。契約締結後2年経過している場合は告知漏れは問われない場合もありますが、基本的には告知漏れに気づいた時点で必ず保険会社に連絡するようにしましょう。
とにかく虚偽報告にならないようにしっかりと確認
虚偽の報告をするケースは殆どないと思いますが、記載ミスや病歴を忘れてしまったことによる記入漏れにより、保障を受けれなかったり、契約を解除されるなんてことにならないようにしっかりと確認しておきましょう。