病気・ケガなどで入院・通院すると、医療保険から給付金が支払われます。この給付金を受け取ったのであれば、確定申告をしなければならない、つまり税金対象となってしまうのでは?と心配する方も多くいます。
そこでここでは本当に給付金の受け取りを行ったら、確定申告をしなければならないのか?という点について、検討していきたいと思います。
給付金は基本的に非課税
医療保険から支払われる給付金は基本的に非課税となっています。給付金を受けとる被保険者が、本人、家族などであれば課税対象とはなりません。
入院・通院・手術給付金だけでなく、高度障害保険金や3大疾病保障保険、がん保険などの特約保険についても、同じように課税はなされません。課税されないのですから、確定申告を行う必要がないということなのです。
どうして勘違いがあるの?
給付金を受け取ったら確定申告を行わなければならないという勘違いは、意外と多く、給付金を受け取った方が疑問に思うことが多いようです。
でもどうしてこんな勘違いが起こってしまうのか?
その理由として考えられるのが、確定申告に医療費控除があることがいえます。医療費控除とは、自分や家族のために支払った良否が1年間で10万円を超えた場合に所得の控除が受けられるというものなのです。限度額は200万円となっており、この控除で所得税が還付されることもあります。また、この医療費控除は確定申告で個人が行う必要があります。
医療保険の給付金は非課税だからこそ万が一の時のための備え
医療保険から支払われる給付金は、万が一の時の備えとして助けになります。もともと困っているときにもらえるお金なのに、そこに税金が課せられてしまうとせっかくの助けが助けではなくなってしまうのではないでしょうか?
もしもの時の備えだからこそ、医療保険の給付金のほとんどは非課税対象なのです。
医療保険に加入してもしものときに備える
非課税対象の医療保険の給付金を利用することで、病気やケガになった時に金銭的な困難を乗り越えることが出来るのではないでしょうか?そんな医療保険に加入しようと思っても、たくさんの会社やプランがあるために、一人で決定するのは難しいのです。
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