病気や怪我の為に自宅療養をしている人の自宅を訪問して、治療や生活のサポートをする訪問看護には、公的な保健制度による訪問看護と民間の看護会社による自費の訪問看護があり、医療保険との関わりもそれぞれ違います。保険制度による訪問看護の種類や、訪問看護で受けられるサービスの内容について確認し、効率よく訪問看護を利用することが大切です。
訪問看護の種類
訪問看護には公的医療保険による訪問看護と民間の会社のよる自費の訪問看護があります。
公的医療保険による訪問看護
公的医療保険による訪問看護は、末期の悪性腫瘍や難病に治療中に、主治医が訪問看護を受けることが必要であると判断した場合に、医療保険を利用して提供されるサービスです。公的医療保険による訪問看護は、利用回数に制限のない介護保険による訪問介護と違って、病状に応じて1回から3回という週ごとの利用回数が定められている為、十分なサポートを得られないケースも少なくありません。
公的介護保険による訪問看護
公的介護保険による訪問看護は、65歳以上で要支援、要介護と認定された場合や40歳以上65歳未満で、末期がん、筋萎縮性側索硬化症などの加齢によって発症する16の特定疾患により主治医から訪問看護が必要と判断場合に提供される公的な看護サービスで、要介護度によって支給限度額が決められており、それを超えた場合は自己負担をしなくてはなりません。
民間の会社による自費の訪問看護
公的医療保険による訪問看護だけでは、十分な看護ができない場合には、民間の訪問看護サービスを選択することができます。公的医療保険による訪問看護では、回数、滞在時間などに様々な制限がありますが、自費の訪問介護の場合はもちろん、一切の制限が無く訪問看護を受けることができます。また入院中に冠婚相愛などでどうしても外出しなくてはならなくなった場合の付き添いや、有料老人ホームに入居している人の看護なども依頼することができます。
訪問看護と医療保険の関係
訪問看護は、公的医療保険を利用して受けるサービスですので、民間の保険会社の医療保険ではカバーされません。ただし、特定の疾病に対する給付金が支給される医療保険に加入していた場合、特定の失敗に対する診断一時金や特定疾病給付金などを自費の訪問看護に充てることができます。
公的介護保険と民間の介護保険の違い
民間の介護保険は、一定以上の要介護状態になったときに、一時金や年金が給付されるという保険で、訪問看護が提供されることはありませんが、給付された一時金や年金を民間の訪問看護の費用に充てることができます。
まとめ
訪問看護は公的医療保険や公的介護保険で提供されるサービスですので、民間の医療保険や介護保険に加入していても提供されませんが、民間の医療保険の特定疾病カバーするプランや介護保険に加入している場合には、給付された一時金を民間の自費訪問看護に充てることができます。