外出自粛期間中のストレスでアルコール摂取量が増えた方は多いのではないでしょうか。アルコール依存症を治すために、入院になるケースもあるでしょう。
今回はアルコール依存症患者は医療保険に加入できることは可能なのかをご紹介していきます。
アルコール依存症になってしまった場合、医療保険から給付金を受けとることが出来るのでしょうか。またアルコール依存症の方が医療保険に加入することはできるのでしょうか。
この記事を読めば、アルコール依存症の方もそうでない人も、保険を検討するきっかけになるでしょう。
アルコール依存症と医療保険
アルコール依存とは?
まずアルコール依存症に該当する定義をご紹介します。
WHO(世界保健機関)の疫病分類「ICD」が依存症候群について診断ガイドラインを設けています。
以下の項目のうち3項目が合致する場合は依存症と診断されます。
①強迫観念欲求(飲酒したいという欲望を抑えられない)
②離脱症状(飲酒を断ち切ろうとする際、禁断症状が出る)
③コントロール障害(自分の適量で飲酒を控えることが困難)
④耐性(耐性ができるため酔うために大量の摂取を必要とする)
⑤アルコールが生活の中心になっている
⑥禁酒の失敗ー後悔を繰り返している
あなたか、あなたの身近な人がこの項目に3つ以上当てはまるようでしたら、まずは医療機関を受診するようにしてください。
アルコール依存症でも医療保険に加入できる?
近年、引受基準緩和型プランで緩和型医療保険を導入する保険会社が増えました。
緩和型医療保険とは
緩和型医療保険の基本的な内容は、通常の医療保険と同様に入院時と手術の際に給付金を受け取れるというものです。
【メリット】
・持病の悪化や、過去の病気の再発も保障が適用される
・告知書の質問項目が簡易的
【デメリット】
・保険料が高い
・加入できる保険が限られている
※アルコール依存症で苦しんでいる方は、万が一の時のために備える意味でも医療保険への加入を検討してみてください。
アルコール依存症の入院負担額
医療保険に加入している70歳未満の方は、自己負担額は3割ほどです。
70歳以上の方には「高齢受給者証」が保険会社から送付されます。75歳を超えると「長寿医療制度」の対象となり、どちらも自己負担額は1割程です。
アルコール依存症の告知義務
契約の対象となる被保険者は健康状態、持病や過去の病歴などの情報を保険会社に告知する義務があります。
緩和型医療保険の場合、審査基準が簡易的な事もあり、持病を偽る方がいらっしゃいます。しかし、そのまま契約に至った場合も、保険が発動される前に契約者の病歴調査が行われます。過去の病歴や現在の持病の情報が記載されている情報と告知書に相違がある場合は保険が適用されないー契約解除など事情に応じての処置がとられます。
まずは無料保険相談会社に相談!
アルコール依存症という精神的な疾患を抱えている方でも加入できる保険が増えてきているとはいえ、加入条件や内容はそれぞれの会社によって違っています。
A保険会社では加入できるが、B保険会社は加入できないということも往々にしてあります。
いずれにしても保険が適用されるかどうかは、保険会社に直接確認するしかありません。
自分一人でたくさんある商品の中から1つを選ぶのはなかなか大変です。そこで保険の知識が豊富なファイナンシャルプランナーに無料で相談できる保険相談サービスを利用してみましょう。
プロが適切なアドバイスを与えてくれるので、より自分の疾患に合っている保険を選ぶことが出来るでしょう。