子供が生まれ、学資保険に加入した際には考えていなかった「離婚」。しかし夫婦の間には何が起こるかわかりません。一般的に夫婦の共有財産は、離婚の際に分け合うことになりますし、養育費などは話し合う機会も多いですが、学資保険はどのような扱いになるのかよくわからないという人も多いもの。学資保険のことを話し合う前に離婚手続きが終了ということは避けたいはず。ここでは、離婚の際に学資保険はどのような扱いになるのか、そして離婚の際の学資保険の手続き方法についてご説明します。
学資保険は子供のもの?夫婦の共有財産?
学資保険は子供の教育資金というイメージが強い人からすると、学資保険は子供の財産だと思うかもしれません。しかし、実際は全く別。子供は保険をかけられている、つまり被保険者という立場ではありますが、契約者や受取人は夫婦どちらかとなっているはずです。
そしてもちろん、保険料を支払っているのも夫婦どちらかですから、学資保険は子供の財産ではなく夫婦の共有財産になり、離婚の際には財産分与の対象となります。また、これは実際の名義が父・母どちらであっても、関係ありません。
学資保険を解約して、財産分与するのはリスクが高い
離婚時に学資保険を解約し、解約返戻金を夫婦で分け合う。これも確かに離婚時の学資保険に関する手続きのひとつになりますが、学資保険の解約返戻金は元本割れが確実です。そこまでして解約するメリットはあまりないといえるでしょう。
そして、そもそも学資保険は子供の教育資金。離婚して夫婦でなくなったとしても、親子であることには変わりありません。その点を踏まえると、解約して財産分与するというのはあまりおすすめできない方法と言えます。
離婚の際は、学資保険の契約者変更を
この記事を読まれている方が、学資保険の契約者である場合は問題ありません。そのまま保険料を支払うことで、満期金を受け取ることが可能です。しかし、配偶者が学資保険の契約者になっている場合、勝手に保険を解約されてしまうリスクや、仮に解約しないとしても、満期金が子供の手に渡らないという可能性もあります。
離婚の際は、それらのリスクを避けるために学資保険の契約者を変更しましょう。話し合いでスムーズに進まない場合は、離婚公正証書に契約者を変更するという文章を入れることもひとつの手です。
離婚後も、可能な限り学資保険の契約を続行しましょう
離婚しても、親子であることには変わりない。このことを、夫婦2人が思っている場合は、離婚の際に学資保険をどうするのかという内容で揉めることはないでしょう。しかし、どちらか片方が再婚したり、新しい子供が生まれたり、生活に困った場合は、学資保険解約や、学資保険の満期金が別の用途に使われてしまうという可能性もゼロではありません。
離婚の際に学資保険に関して行うべきことも含め、心配ごとがある場合は、ひとりで抱え込まずにまずは無料の保険相談サービスを利用しましょう。相談するうちに、今しなければいけないことが見えてくるはずです。