日頃の不景気のせいで、子供が産まれても貯金ができない親が増えてきています。若い夫婦の多くは日々の生活をいっぱいいっぱいで過ごしており、学資保険に契約すれば月に1万円の支払いで満期になったら教育資金が返ってくるのですが、できれば少しでも生活費に回したいと思うものです。そこでかわいい孫のために祖父母が学資保険の契約をするケースがあります。学資保険を祖父母が契約する場合の注意点と相続税についてご説明します。
祖父母が学資保険の契約をする
そもそも祖父母の学資保険契約は可能なのでしょうか。学資保険は三親等であれば契約ができるため、おじいちゃん、おばあちゃんが孫のために契約をする事は可能です。ただし、祖父母になると学資保険が持っているメリットが軽減されてしまうこともありますので注意をしてください。特に、亡くなった時に支払いが免除させる制度を活かす事はできません。65歳、70歳で20年の払い込みには信頼性が無いと判断されるのです。
学資保険の契約者と受取者が祖父母
祖父母が学資保険の契約をして、受取人も祖父母にした場合に発生する税金は所得税のみです。ただし、払い込みした金額と受け取る金額が50万円以内であれば所得税は発生しません。かわいい孫のためにたくさんの資産を与えたい気持ちもあるでしょうが、所得税がかからないように設定しておくことをオススメします。もし払い込みの時に祖父母に何かある可能性もありますので、親として契約内容をある程度把握しておく必要があると言えます。
学資保険で相続税がかかる
学資保険の受取金額に相続税がかかるのは、契約者は祖父母で受取者を親にしている場合です。祖父母が支払ってきたお金が息子、娘に渡る事になるので相続税対象となるのです。ただし、所得税と同じように相続税にも金額の上限があります。受取金額が110万円以内であれば、相続税はかかりません。学資保険の場合、一度に受け取る金額は110万円以上になることが多く、返戻率が落ちる事を覚悟して祝い金受け取りの契約にしておいてもいいでしょう。