訪問リハビリテーションは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが、リハビリを受ける方の自宅を訪問して、心身の機能の維持回復を図るトレーニングを行うものです。この訪問リハビリは、公的介護保険だけではなく、公的医療保険(国民健康保険など)の給付対象にもなっています。
訪問リハビリが、公的介護保険の給付対象になる場合と、公的医療保険の給付対象になる場合は、どのような違いがあるのでしょうか。この記事では、それらの違いに着目しながら、訪問リハビリについてご説明します。
訪問リハビリの内容
訪問リハビリは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの国家資格保有者が、利用者の自立や社会参加を目指して、トレーニングやアドバイスを行うものです。
たとえば、家の中での移動、会話、食事、家事、着替えなどができるように練習するとともに、福祉用具や家の改修などについてアドバイスします。
このように、訪問リハビリは、一人一人の状態に合わせ、利用者が生活環境に適合できるようにサポートする役割を担っています。
訪問リハビリが介護保険の給付対象になるケース
介護保険の給付対象になる訪問リハビリは、病院・診療所、訪問介護、訪問看護、通所介護・デイサービスなどを提供している事業所が実施しています。
要介護認定や要支援認定を受けた方が対象になり、自己負担額は1~2割です。
しかし、40歳未満の方など、介護保険の認定を受けられない方でも、これからご説明するように、医療保険の訪問リハビリを受けられることがあります。
訪問リハビリが医療保険の給付対象になるケース
医療保険の給付対象になる訪問リハビリテーションは、在宅療養を行っている患者さんで、通院が困難な方が、診療をしている医療機関の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士により訓練を受けるものです。
原則として20分を1単位として週6単位までと定められていますが、退院後3ヶ月以内は週12単位までとなります。
自己負担額は医療を受けるときと同じで、3~69歳であれば3割です。
また、訪問リハビリのために生じた交通費は患者さんが負担します。
ファイナンシャルプラナーに相談する
介護保険と医療保険の訪問リハビリは、理学療法士などの専門職種が、生活環境のなかで行う点は同じですが、対象者や費用に違いがあります。
私の知る限り、訪問リハビリを受けた場合に給付金がもらえる民間医療保険はありませんが、民間医療保険に加入していれば、入院費用を補い、退院後の生活に備えることができます。
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