介護医療保険の年末調整をすればお金が戻ってくることを、みなさんご存知ですか?知らなかったという方は、今すぐ保険契約書を横に置いて、一気に最後まで読んでみて下さい。もしかしたら、あなたの保険料の一部も戻ってくるかもしれませんよ。
生命保険料控除の一項目に介護医療保険料控除が新登場
年末調整のときに「生命保険料控除」を申告している方は多いと思います。年間で払い込んだ生命保険料、および個人年金保険料の控除申告ですね。
実は平成24年から実施されている税制改正によって、新たにここに介護医療保険の控除も加わりました。大変喜ばしいことなのですが、注意点が一つ。保険商品名に「介護」と冠されてあったとしても、必ずしもすべてが控除の対象になるわけではない、ということです。
では、あなたの介護保険は、控除の対象になるのでしょうか?
今すぐチェック!あなたの介護医療保険は控除の対象になる?
控除の対象となるには、以下の条件をすべて満たしている必要があります。
①平成24年1月1日以降に契約
②契約したのは日本の保険会社
③保険期間は5年以上
④実質が貯蓄系ではなく医療系
⑤財形、信用保険、傷害保険などではない
なお、ご自身の介護医療保険が控除の対象となっているかどうかは、保険会社から毎年送られてくる「生命保険料控除証明書」を見ても分かります。この証明書の項目の中に「介護医療」と記載されていれば、介護医療保険控除の対象が存在します。「介護医療」の「申告額」に、控除申告のもととなる年間払込金額が記載されていますので、こちらが控除申告の参考になります。
結局いくら控除されるのか?
介護医療保険料の年間払込金額に応じて、以下のような控除額が適用されます。
払込金額が20,000円以下の場合 → 全額
払込金額が20,001~40,000円の場合 →(払込金額÷2)+ 10,000円
払込金額が40,001~80,000円の場合 →(払込金額÷4)+ 20,000円
払込金額が80,001円以上の場合 → 40,000円
ところで、平成24年からの税制改正によって、介護医療保険の控除が新登場しただけでなく、一般の生命保険や個人年金の控除額も変更されました。その一方で、平成23年以前に契約している保険商品については、従来通りの控除額が適用となります。
もっと詳しく知りたい方は専門家へ相談を
介護医療保険が控除の対象になったことは大歓迎なのですが、制度の内容や計算方法が、少々ややこしくなっているのがネック。
でも、面倒だからといって放置していると、翌年の所得税や住民税を余分に払うことにもなりかねません。これを機に、ご自身の生命保険料控除について、改めて専門家に正しい計算方法を教えてもらってはいかがでしょうか?